◎養子縁組前の子について◎
先日、ご相談を受けた方【Bさん】の話。
まだ生きていらっしゃるある方【Aさん】の今後発生する相続についてのご相談です。
AさんはBさんのおじいさん。Aさんの一人っ子の子供である【Cさん】(Bさんのお母さん)は亡くなられているとのこと。
Aさんの奥様も亡くなられているとのこと。
何の資料もなく話をお聞きする限り、万一Aさんが亡くなられた場合、代襲相続人としてBさんが相続するパターンです。念のため、次回、戸籍類を見せて下さいとお伝えしておりました。
そして後日、戸籍を持ってきてもらうと、なんと、おかあさんCさんは、Aさんの養子であり、養子縁組の日がBさんの出生の後だったのです。
ということは、Bさんは養子縁組前の子ということになり、BさんはAさんの代襲相続人にはなれません。つまりは、Aさんが亡くなっても相続できないという状態になるのです。
Aさんの何もかもの面倒をみているBさん。亡くなったら、Aさんの兄弟姉妹もしくは甥姪が相続人になるというのは悲しい現実です。
ただ救いは、現在、Aさんがご健在ということです!!
Aさんの意向にもよりますが、Aさんに財産をBさんに遺贈する旨の遺言書を書いてもらうことをお薦めしました。
AさんとBさんで養子縁組をすることの提案も一考しましたが、AさんとBさんの苗字が異なり、戸籍上の筆頭者のBさんには配偶者・子供もいることから自重しました。
戸籍を見てみないと相続人が誰であるかを断言できないということを身に染みて感じることとなりました。
我々の信じるものは、公的証明のみ!!やっぱり、これが基本ですね
遺言書を書くのが基本の世の中になったら、いいのですが・・・