◎出張遺言立会い◎
とある老人福祉施設に、公正証書遺言の2人の証人として立会いに行きました。
公証人も、公証役場に、お越しいただけない方の遺言については、出張をしてもらうことも可能です。意思さえしっかりしていれば、我々も証人として立ち会うことが可能です。今回、そのケースです。
公証人費用に若干の出張費用が加算されますが、ほとんど変わりません。
遺言を残されたことで、ほっと安心されたご様子で、私達としても、嬉しく思いました。
遺言は、思いが変われば、変更することもできますし、譲るつもりの遺産を自由に処分することも可能です。
遺言に拘束されることもないのです。
もっと気楽に、今の気持ちを形にしておくことで、遺族は救われます。
そして、遺言が使われることが、出来る限り先の話になるよう、長生きして
もらえたら何よりですね