◎内容証明を相手方が受け取らない場合◎
契約を解除したいとき、債権譲渡の通知をするときなど、内容証明郵便にて
郵送した場合、その郵便物が戻ってくるケースがございます。
その場合、その通知は、相手に届いたことになるのでしょうか
受領拒否では、判例によりますと、意思表示は到達したと認定しています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。
不在の場合は、当初下級審では判断が分かれてました、下記の通り最高裁で到達したものと認定されました。
最高裁平成10年6月11日判決:
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
転居先不明の場合、住民票など調査しても、行方が分からない場合、意思表示の公示送達の方法により、通知するしかなくなります。
不在、受取拒否であれば、普通郵便でも送ることにより相手方のポストに投函され、通知の中身を相手も知ることができるので、より親切なのかもしれません。
ただ、手間かけささんと、受け取ってくれればありがたいというのが本音です