◎日付がない・・・・・残念◎
遺言書による相続登記の依頼と聞いて、相談を受けた事案。
遺言書を見てみると、自筆証書遺言でもって、日付が抜けている。
明確に、財産の移動方法は明記されていたのであるが、遺言としての効力は生じない。
検認手続をするまでもない。。。。残念。
この遺言書もどきを、相続人の方々が組んで、遺産分割協議がすすむことを切に願っております。
争いごとは正直、好きではありません。
遺言書作成時に専門家による関与があれば、このようなことはおきなかったであろうと思います。
遺言を自分で作成するならば、是非、専門家に相談しましょう!