◎公正証書の交付送達◎

公正証書作成当日に債務者本人が公証役場にお越しになり調印される場合は、公証人からの交付送達という手続ができます。

後日、謄本の送達をされる場合は郵便代がかかりますが、手渡しで送達しますので郵便代がかからないだけでなく、支払が滞ってからの送達ですと債務者の方の住所が不明になるなどして送達がなかなかできないということがあります。

交付送達をされていれば、後日の手続に心配がありません。

そのための費用は、3300円と今回の契約書では言われております。

あと公正証書を作成する際は、公証人の手数料の他、収入印紙の貼付がないと公正証書を作成してもらえないので、注意が必要です。

収入印紙は、債権額にもよりますが、ヘタをすると10万とかかかるケースもあるので頭に入れておきたいところです。