◇遺言書の検認手続◇
先日書いた法務局での自筆証書遺言保管制度のブログでも少し出てきました、遺言書の検認手続について少しまとめてみたいと思います鉛筆
プッシュピン遺言書の検認手続
遺言の検認とは、相続が発生した際に遺言書を発見した人(もしくは保管している人)が、家庭裁判所に遺言書を提出し、裁判官や相続人の立会のもと遺言書を開封し、その内容を確認する手続きのことを言います電球(民法第1004条)
(遺言が有効か無効かを判断する為の手続きではありません。)
わざわざ裁判所での手続なんて不要では?
と思われるかもしれませんが、もしたまたま一番はじめに遺言書を見つけた人が1人で遺言書を開封し、例えばその人の取り分が少なかったりした場合、その人が遺言書を書き変えたり捨ててしまうこともあるかもしれません台風
そこで、遺言書が見つかった際は、相続人に対して、遺言書の存在を明確にするとともに、偽造・変造・破棄などをされることを防ぐための、検認手続をすることになっています双葉
この遺言書の検認手続きは遺言書ならすべてにおいて必ず必要というものではありません。
プッシュピン検認が必要な場合
遺言の種類は、
小丸2自筆証書遺言
小丸2公正証書遺言
小丸2秘密証書遺言
の3種類がありますが、この中の自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合は検認が必要となります。
逆に言うと、公証役場で作成する公正証書遺言については、検認が不要ということです。
なお、以前にブログでお話した法務局での自筆証書遺言保管制度の場合は、自筆証書遺言ですが検認は不要となります。
プッシュピン遺言書の検認手続に必要な書類(基本)
小丸1検認申立書
小丸1遺言者の出生~死亡までのすべての戸除・除籍・原戸籍謄本
小丸1相続人全員の戸籍謄本
小丸1申立費用(遺言書1通につき800円)
小丸1連絡用の郵便切手(裁判所によって異なります。)
プッシュピン申し立てられる人
小丸1遺言書の保管を委任された人
小丸1遺言書を発見した相続人
小丸1事実上遺言書を保管している人 などです。
プッシュピン検認の実施
遺言書の検認は申し立てたその日すぐ行われるのではなく、後日、裁判所から相続人全員に遺言書の検認をすることが通知され、指定された日(検認期日)に行われることになります。
検認期日には相続人が全員出席する必要はありませんが、申し立てた人は出席しなければなりません。
検認の日には、遺言書、申立人の印鑑、その他裁判所から指示されたもの等を持参します。
持参した遺言書は、出席した相続人の立ち合いのもと開封され、そこで検認が行われます。なので検認期日になるまで遺言書を開封することはバツ1。ただ、開封をしたからといってその遺言が無効になるわけではありません。
検認が終わると、遺言書に検認済証明書というものをつけて返してくれます。検認済証明書がある遺言書は、不動産登記や銀行での払い戻し手続き等の相続手続きで使用することができます人差し指サイン
プッシュピン検認手続をしなかったら・・・?
検認手続が必要な遺言書であるにも関わらず、検認せずに遺言書の内容を実行した場合、5万円以下の罰金が科されます。
また、遺言書の中に不動産に関する内容が記載されている場合、不動産の相続登記が発生します、検認手続がされていない遺言書では、先ほどの「検認済証明書」がないため、これもできませんし、金融機関での相続手続の際も検認を受けていない遺言書では手続を行ってくれないことが多いです目がまわる
これから遺言書を残そうかな、と考えていらっしゃる方は、こういった手続きが必要な場合もあることを参考にしていただき、どういった形で作成されるか一度考えてみられるのもよいかもしれません花2
遺言の作成についてのサポートもさせていただいておりますので、お気軽にご相談くださいませキャラ万歳きらきら
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