◎民事訴状ネット提出可能に◎

法務大臣の諮問機関である法制審議会は、司法のデジタル化に向けた民事訴訟法改正の要綱案をまとめました。

原告がインターネットで訴状を出せるようにするのが柱とのことです。

弁護士などの訴訟代理人が提出する場合はネット提出を義務付けるとのことです。

口頭弁論へのビデオ会議での出席も可能とし、手数料も電子納付を原則とする。

また、民事訴訟の第一審の審理期間は、現在、平均10ケ月弱だが、これを6か月以内にあらかじめ決めて7か月以内に判決を言い渡す制度もできる模様です。

法務省は、今国会に改正案を提出し、2025年度の全面実施を目指すとのことです。

 

大きく時代が動いている実感を日々感じております。

我々の登記業務も、遠方の公証人とテレビ会議システムによる定款認証手続きができるようになったり、外国に住む外国人の登記手続きの意思確認において、テレビ電話システムにより、海外と日本の各地をつなぎ、通訳も交えて会議ができるようになったりしております。

 

前までであれば、5分10分会うためだけにどんなに遠方であろうが、意思確認に赴いておりました。

今も事案によっては、会いに伺うこともございますが、いろいろな選択肢が生まれてきました。

 

現在のコロナ禍で、介護施設に入れないことで、オンラインによる意思確認も進むかもしれません。

権利証、識別情報を紛失している場合の本人確認情報作成においても、非対面でも可能になる時代が来るかもしれません。

革新的な変化を我々の業務においても、していかなければならないように思います。

 

最近は、メタバースの中で産まれる司法書士業務があるのか思案中でございます。

 

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