@養子縁組と苗字(氏)の変更@
養子縁組をすると、親子関係が発生します。
苗字(氏)を変更する場合としない場合がありややこしいのでまとめます。
□原則
養子は養親の苗字に変わる。
民法810条
(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
※養子が成人していても養親の苗字に変わる
成人していれば苗字が変わらないと勘違いしている人がいますが、成人しているかどうかは苗字の変更関係ありません。
□婚姻している場合
原則
婚姻後に養子縁組しても養親の苗字に変わる
婚姻により苗字を変えていない場合、養親の苗字に変わる
※配偶者も苗字が変わる
例外
婚姻により配偶者の苗字に変えているなら苗字は変わらない
※婚姻により変更された苗字が優先される
□養子の子供
養子の子供の苗字は変わらない
子供のいる人が養子縁組によって苗字が変わっても、その子供の苗字は変わらない
子供の姓を変更するには、役所で入籍届出が必要
養子縁組は婿養子や孫を養子にする等が多いため苗字についてはあまり気にしていなかったですが、思わぬ変更がある場合があるので注意が必要です。
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続・遺言専門サイト@優司法書士法人
優遊ブログ
みんなの家族信託