☆債権差押えによる供託手続きについて☆
今回は、金銭債権について裁判所から差押命令の送達を受けたため、供託をする場合の手続きについて投稿させて頂きます。
先日、供託のご依頼をお受けしたのですが、供託のお仕事は珍しかったため、備忘録も兼ねて投稿させて頂きます。
事例
権利関係が分かりやすいように、債権者をA、主債務者をB、第三債務者をCとします。
今回の事例は、主債務者Bの第三債務者Cに対する債権を債権者Aが差し押さえた場合に、第三債務者Cが供託所へ供託する場合の手続きのお話です。
ちなみに、今回はご依頼者様が法人であったため、第三債務者Cが法人の場合を前提とした内容となります。
では、順番にお話ししていきたいと思います。
1.管轄を調べる
まずは、どこの供託所に供託するのかという管轄の問題ですが、債務の履行地の供託所が管轄となります。特に債務の履行地を決めていない場合は、債権者の住所が債務の履行地となります。今回の事例の場合は主債務者Bの住所地に所在する供託所となります。
2.供託書の書き方
供託書の書き方についてです。
今回はオンラインで申請しました。当事務所では権(チカラ)という登記申請ソフトを使用しているのですが、供託の申請もできました。
今回は差押えがあった場合なので、執行供託にあたるのですが、権(チカラ)に用意されている申請書の中で選んだ書式は、「金銭供託(署名不要)」の中の「その他の書式」です。
後は申請書の項目を埋めていくだけなのですが、一部記載の仕方が分からないところがあったため、供託所の方にお教えて頂いた部分がいくつかありあしたので、ご紹介させて頂きたいと思います。
まず、「代表者又は代理人」とういう項目では、代表者をチェックして、そこに代表者と代理人の両方を記載します。代理人をチェックするとうまくいかないようです。
「被供託者」の部分は、執行供託の場合、記載は不要です。
「法令条項」の部分は、債権の差押えの場合、民事執行法第156条第1項と記載します。
最後に「供託の原因たる事実」という部分についてです。
この部分は、記載例がHPにあがっておりますので、それにならって記載しました。
この中で、弁済期を特定していく必要があるのですが、特に弁済日を決めておらず、請求時に支払うというような債権の場合は「弁済期:請求日払い」というような記載の仕方でよいとのことでした。
3.添付書類
法人には会社法人等番号があるため、今回の事例では、委任状のみとなりました。
4.供託所の方による申請前チェック
供託の受理決定がスムーズにいくように、申請前に供託書と委任状を供託所へFAXし、当該記載内容で問題ないかを供託所の方にチェックして頂きます。
問題なければその旨お電話を頂けます。
5.申請及び添付書類の持参(送付)
次にオンライン申請をして、添付書類を窓口に持って行くか、郵送します。
委任状は提示でいいので、出し切らなくても大丈夫です。
6.供託受理~納付
申請後不備がなければオンライン申請処理状況のお知らせに供託受理決定通知書が届き、納付に必要な情報が申請者に届きます。
オンライン申請の場合は、電子納付しかできないので、ご依頼者様に納付情報をお伝えし、ペイジー等で電子納付をして頂きます。支払期限は受理決定後1週間です。
7.供託書正本の受け取り
納付が終わると、翌日ぐらいまでには供託所で納付の確認がなされ、当該確認後、オンライン申請処理状況のお知らせに、供託受入連絡書が届き、書面の供託書正本又はみなし供託書正本の窓口交付を希望していた場合は、その時から窓口で受け取ることができます。
むすび
いかがだったでしょうか?
以上が今回お手伝いをさせて頂いた供託手続きの大まかな流れでございました。
特に印象的だったのは、供託所の方々にとても親切丁寧に手続きについてお教え頂いたことでした。
供託のお手伝いは滅多にないことでしたので、とても不安だったのですが、供託所の方々に丁寧にお教え頂き、なんとか達成することができました。
本当にありがとうございました。
今回のブログ記事が、供託手続きにお悩みの方々にとって少しでも参考になれば幸甚でございます。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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