◎有限責任中間法人から移行した一般社団法人の基金は廃止できるのか?(私見)◎

有限責任中間法人は平成20年12月1日施行の一般社団法人法により一般社団法人として存続するものとされました。

旧有限責任中間法人では、基金の総額は定款記載事項であり、登記事項でしたが、移行後は、整備法により定款に記載がないものとして、登記も職権で抹消されました。その代わりに、基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定款規定があるものとみなされました。

基金の定款規定は設立時に設けたが、実際に基金制度がない法人はあり得ると思いますが、旧中間法人においては、基金制度は必ず存在しているのです。

一般社団法人法には、下記規定がございます。

基金を返還しても、代替基金に代わり、取り崩しが出来ないとあります。ということは、一度、採用した基金の制度を廃止できないということになります。

(代替基金)
第百四十四条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2前項の代替基金は、取り崩すことができない。

 

なので、上記のように、基金制度の定款規定はあるけれど、実際基金制度を採用していない法人であれば、定款変更による廃止も可能かと思いますが、一度基金制度を採用した場合もしくは、旧中間法人から移行された一般社団法人は、基金の制度の定款変更による廃止をすることができないという結論に至るのではないかと思います。

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