◎利益相反取引における議事録◎

先日、司法書士会での研修を受けてまいりました。

その中で、間違いやすい重要なお話が聞けましたので、備忘録として、記しておきます。

利益相反取引、たとえば、取締役と会社が売買で不動産を移転する場合、代表取締役が同一の会社が売買で不動産を移転する場合などがあった場合、会社において、取締役会非設置会社であれば、株主総会議事録、取締役会設置会社であれば取締役会議事録が必要になりますダイヤ

取締役会設置会社における取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない(会社法369②)ところ、取締役が特別利害関係人になるのは、取引によって『取締役個人』が利益を受ける場合であります(登記研究632号149)。

黄ハート※会社間取引においては、自己取引をする取締役は、『自己原因取締役』ではあっても、『特別利害関係取締役』とはならず、当該取締役会において議決権を行使することができるのです。

無意識に議決権ない特別利害関係人に外していたように思います。法務局では、特別利害関係取締役として議決権を行使していなかったとしても、決議として成立していれば、何事もなく手続きが進んでいくそうです。

それに救われてただけのようです。これからは、完璧を求めて、業務に邁進していきたいですうれしい顔