◎亡くなられた方の不動産の名義変更(相続登記)の際の遺産の特定◎
相続登記いわゆる不動産の名義を被相続人(亡くなられた方)から相続した方(相続人)に変更する登記手続きにおいて、被相続人の遺産の特定が必要になります。
権利証があれば、その不動産について名義を変えれば良いのですが、権利証がない場合には、どこにどういう財産があるか相続人もわからないケースがございます。
そんな時、固定資産税の納税通知書は役に立ちます。固定資産税を納めているということはその不動産を所有しているということですので、物件の特定もそれにより可能となります。
しかし、課税されていない場合、例えば、公衆用道路で課税されていない場合や、価格が低い免税点以下の不動産の場合などは、納税通知書が届きません。
そんな時、役所にて、固定資産の名寄せ調査をすると思わぬ物件が見つかるケースもあります。しかし、京都市では、課税されていない物件は把握していないそうです。そうなると、隣接の土地について法務局にて登記簿調査をすることで、相続漏れがないかを調べるなどしなければなりません。
相続漏れが生じた場合、その物件について死者名義の登記が残ることになりますので、いざ何かしようと思ったときに手続きができないなどのリスクを負うことになってしまいますので、相続登記をする場合は、細心の注意が必要となります。
当事務所では、そのようなリスクを最大限減らすよう心がけ業務を行っております。
亡くなられた方の不動産の名義変更(相続登記)に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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