@過誤納による還付請求@業務メモ

登記申請書に貼付する印紙の額を実際の登録免許税より多く貼ってしまった場合には、申請者本人か申請代理人の口座に還付する手続きをする必要があります。

申請代理人の口座に還付する場合には、申請人から登記申請の委任状に使用した印で委任状を貰い、法務局に還付請求書を提出します。

このとき申請人が複数いる場合にはその内の1名(実際の拠出者)からの委任状のみで還付請求することができます。

またオンライン申請にて登記申請をしている場合には、別途申請者の印鑑証明書も必要になります。

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