◎業務メモ 一人遺産分割決定書◎

父単独名義の不動産で、父死亡⇒母死亡⇒1人っ子Aへの名義変更する場合。

本来、父⇒亡母とAへの相続登記をした上で、母持分全部移転で以てA名義にするのですが、遺産分割決定書なる書面、いわゆる母の相続人として、父の相続について単独で相続する旨を定めた決定書及びAの印鑑証明書を添付することで、父⇒Aに直接相続登記ができる。

逆に、父、母の相続人が戸籍によりA単独であることが明らかであっても、遺産分割決定書なる書面及び印鑑証明書がないと直接A名義にすることはできない!

※上記取り扱いは、地域によって異なっている模様ですので注意が必要です。
 それにより、裁判で争っている事例もあるようです。(H26.6.17追記)
 

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