@遺言執行者とは@
岩口です
遺言執行者とは遺言に書かれている内容を実現するために手続きを行う人のことです。
遺言の内容によっては、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更等の手続きをしなければなりません。
相続人全員で手続きを行ってもいいのですが、協力しない相続人がいたり、各相続人が勝手に財産を処分してしまったりすることがあります。
こういったことのないように、遺言執行者を選任しておき、遺言の内容を確実に実現させたほうがよいでしょう
なお、遺言認知や相続人の廃除は遺言執行者がいなければできません。
遺言執行者の選任方法
必ず遺言で指定します。
遺言で指定されていない場合、指定された人が就任しない場合には相続人等が裁判所に選任の申し立てをすることができます。
遺言執行者の仕事
①相続人に遺言執行者に就任した旨の通知をする。
②相続財産目録を作成して、相続人に交付する。
③相続財産の収集、管理をする。
④遺言の内容に沿って、名義変更等の手続きをする。
遺言執行者になれない人
未成年者
破産者
相続人や受遺者でも遺言執行者になることができます。
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士 京都 滋賀 でお探しなら優司法書士法人 公式ホームページ
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ