◎旧民法、応急措置法の研修受講◎
我々の業務の中で、結構な割合を占める登記の中に相続登記がございます。
試験勉強では勉強しなかった、現行法の前の法律も押さえておかなければ実務では通用しません。知らなかったでは済まない重要な基本的知識になりえます。
例えば、現行法では、死亡養親との養親子関係は家庭裁判所の許可を得て離縁しない限り消滅しないところ、旧民法では、養親の一方の死亡後に生存養親と離縁したときは、その離縁の効力は、死亡養親に及び養親子関係は消滅すると解されていました。
継子の相続権についても、現行法ではない制度なので注意が必要です。
あとは、昭和55年12月31日以前は、兄弟姉妹の代襲に制限がなかったことや、法定相続分が現行と違うことなど、様々な注意点がございます。
復習する機会も、研修とかでないとなかなかできません。
休みの日を潰しての研修は、受講するまでは非常に心が重たいのですが、受講したら行ってよかったと思います。
これからも、注意深く業務を執り行いたいです。