◎順位変更◎
順位変更の登記申請は、不動産ごとに各別の申請書によるべきであるが、共同担保である場合において各不動産についての順位変更にかかる抵当権の順位番号及び変更後の順位が全く同一であるときは、同一の申請書ですることができる。(昭和46.12.27民三960第一)
これに絡み実務メモ
後順位に抵当権設定した上で先順位の抵当権との順位変更契約をする際、設定する抵当権が申請前の為、受付番号がないので、順位変更の登記原因証明情報(契約書等)には、抵当権を特定するための受付番号が記載できない。
連件で申請するときに順位変更の登記原因証明情報の記載はいつの時点で記載するか??
①抵当権設定と順位変更を連件申請する際、受付窓口にて、抵当権設定の受付番号を取得し、申請直後、登記原因証明情報への記入をさせてもらう。
②順位で特定する よって受付番号欄は無視しても原因証明の体をなす
③補正連絡を待って、記入。
④空白のまま、完了。
答えはどれでしょう?
いつも①でやっておりますが、④の時もあったような、②でもいけると思いますし、、、、、
ただ、②が出来ないとなると、オンラインでの連件にて順位変更が出来ない事態になりますので、答えは②なのかもしれませんね。
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