◎登記済保証書◎
登記済保証書は、オンライン指定庁になるまでは従前の登記済保証書と同様に取り扱われる。
(平成17年2月25日法務省民2第457号通達、第1-3-(3))
登記義務者の権利に関する登記済証とする旧不動産登記法60条2項の規定により登記済みの手続がされた保証書については、不動産登記法附則6条による指定がされた後に、従来の取扱(昭和39年5月13日付民事甲第1717号民事局長通達)が可能である。
登記研究695号(平成18年1月号)201頁質疑応答
と二つの見解があるが、先日ある法務局では、質疑応答は、通達に劣るとのことで、本人確認情報での申請でないと受付けられないと言われ、本人確認情報にて申請をしたのだが、、、、今回、別の管轄にて、問い合わせてみると、結論は、登記済保証書にて所有権以外の権利であれば、登記義務者の登記済証として使えるのではないかとのことである。
理由は、質疑応答のレベルでも本庁に問い合わせをして掲載されていることであろうし、通達のオンライン指定になるまでの意味は、完全オンラインになるときまでとの解釈ができるので、現時点でオンライン指定庁にはなっているが、半ラインの特例方式で書面を提出する形態でしている以上、登記済保証書を提出することも当然可能との見解でした。
法務局によって取扱いが違うのは考えものではあるが、実務では、念のため提出する管轄法務局に確認を取っておくほうが現時点では無難なようである。
ただ、同業者の意見を聞くと、登記済保証書の際は、本人確認情報でするという方針の司法書士が多いようである。
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