◎破産管財人から仮差押え付不動産所有権移転◎

破産管財物件における仮差押えの取り扱いについて

破産法42条2項によると、保全執行は債務者の破産手続開始決定により、破産財団との関係で失効する。

とはいえ、仮差押え債権者は仮差押えを取下げして、決済と同時に(正確に言うと、裁判所からの嘱託があるので2.3日ずれる)仮差押えは抹消することが多いように思います。

しかし、仮差押えを抹消する方法は、取下げ以外にも、方法がございます。

管財人が裁判所に対して、『裁判所による仮差押権者への効力消滅の通知並びに登記抹消』の上申を申し出て、職権にて抹消する方法がございます。この上申書は、全国的には売却が先になっていることが要件になっている模様であるが、京都地裁では、売却前に上申があれば、売却前に抹消することもあるらしいです。

売主である破産管財人さえ、しっかり手続きをしてもらえるのであれば、仮差押え登記がついたままの不動産でも、買主名義に所有権移転登記をしてもリスクは少ないというお話でした。

ちなみに今回、買主様の了解の元、そのように処理をさせて頂きました。

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