◎業務メモ 遺言執行者選任審判書と弁護士の資格証明書&印鑑証明書◎

遺言執行者の選任審判書に記載された弁護士の住所が事務所住所の場合、個人印鑑証明書と弁護士会の発行する資格証明書(住所記載のもの)でその弁護士で間違いないかを照会する。

印鑑証明書と弁護士会発行の資格証明書(住所省略のもの)で、弁護士の生年月日が記載されているので、同一人であることはほぼわかるのであったが、法務局は、住所記載のものを要求してきました。

選任審判書の日付についても、3ヶ月以内のものを要求してきました。

遺言執行者の印鑑についても、裁判所にて印鑑証明書を発行はしていないとのことでした。

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