◎譲渡担保権の相続登記後の抹消登記の可否◎

譲渡担保を原因とする所有権移転登記の後、譲渡担保権者が死亡し、相続人に相続登記がなされた後に被担保債権の完済があり、所有権を元の所有者に戻してほしいとの話。

まず考えたのは、当然、所有権抹消登記。しかし、手法としては、譲渡担保を原因とする所有権とその後の相続を原因とする所有権移転登記を同時に抹消する方法。
これが、実態としては一番あっているように思えたのですが、登記行政においてできるのかどうか、確認を法務局に照会した。

答えはNO!

所有権については、一つずつ抹消する方法しかないが、今回譲渡担保権が相続されてしまっているので、譲渡担保契約解除を原因で、所有権移転を行ってほしいとのこと。

それでは、登録免許税が掛かるので、なんとかならないかとのことでしたが、出して上庁の判断を仰ぐことは可能だが・・・・・とのこと。

残念ながら、本意ではないが、こういう場合は、移転登記を選択せざるを得ないようである。

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