@共有名義である登記識別情報の未失効照会について@業務メモ
岩口です。
共同で購入されて共有名義になっている時等には、受付番号は同じで、登記識別情報は共有者の持分それぞれに発行されています。
不動産決済の直前に、当該登記識別情報が通知されているか、失効していないかの手続きである未失効照会を請求します。
未失効照会では受付年月日、受付番号をもって登記識別情報を特定しますが、共有名義の場合には、受付年月日、受付番号が同じになってしまうため、その際の照会の仕方についてサポートデスクに問い合わせしました。
それによると、
2件の登記識別情報が発行されていても申請は1件すればよい。
照会についての回答が
2件とも問題ない場合
「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」
2件のうち1件に問題がある場合
「当該登記に係る登記識別情報のうち1件について通知されていません。(失効しています。)の旨」
2件両方に問題がある場合
「当該登記に係る登記識別情報は通知されていません。(失効しています。)の旨」
となるそうです。
まだ決済前に不通知、失効であったことはありませんが、気をつけたいです