@業務メモ@遺留分減殺
相続時精算課税制度等を使ったりして、生前に相続財産を贈与した場合には遺留分減殺請求に注意!!
遺留分減殺請求は相続開始前の1年間に行われた贈与に限って対象になるが、それが遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた贈与である場合は、1年より前に行われたものであっても遺留分減殺請求の対象に含まれる。(民法1030条)
しかし、相続人に対する贈与は判例によって、遺留分権者は何年前の贈与であっても遺留分を侵害する限り減殺できるとされている。(最高裁第三小法廷平成10年3月24日判決)
この判例によって何年も前の生前贈与をについての遺留分減殺請求を他の相続人から請求されることがある。特に相続時精算課税制度を利用したが、適用者が先に死亡した場合など、相続税の精算をする人と遺留分減殺をされる相続人が違ってくる場合もあり、相当複雑になりそうである。
そこで、生前贈与をする時に他の相続人から遺留分放棄を取り付けておくと万全である。後に相続人同士の仲が悪くなることもあるから…。