◎昭和30年死亡の方の相続登記◎

現在、取り組ませていただいている案件のご紹介です。

昭和30年に亡くなられた方、65年ほど前に亡くなられた相続登記をしております。

昭和30年、亡くなられた当時に、手続きをされていたら、相続人10人で済んだところ、現在手続きをするには、相続人24人に増えておりました。

これは、当初の相続人が亡くなると、その相続人がさらにその遺産分割に関与することになるからです。

今回たまたま、ご兄弟が多いので、当初の人数も多かったのですが、兄弟が少なければ、遺言などがなくても、すんなりいくケースも多くあると思います。

これが、現在のように倍以上に人数になると、音信不通の方、行方不明の方、認知症になられてしまう方などが増える可能性が増え、手続きは複雑に、時間も手間もかかってしまうことになります。

不動産の名義人が亡くなったら、できる限り早く手続きをなさることをお勧め致します。

売るときにも、お金借りる時にも、住宅ローンを完済し、担保権を外すときも、名義人が亡くなっていてそのままの状態だったら、手続きはできないことになります。

どうせ、将来しなければならないのであれば、できる限り安く手続きが済んで、簡単に手続きも出来た方が、全てにおいて経済的だと思います。

相続登記が面倒で、費用がもったいないと思われて、現在、亡くなったご両親や曽祖父の名義になったままにしておられる方、あえて、手続きをほったらかしにされている方、できる限り早く手続きをなさることが一番もったいなくないことだと思います。

そんな方いらっしゃいましたら、是非、当事務所にご相談下さい。

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