◇遺産分割協議書について◇

お久しぶりです。
暑さと湿気で髪の毛がくるくるな辻ですあり….

暑い日が続きますが、皆さま体調崩されたりしていないでしょうか?
今年は例年よりもじわじわむしむし暑さが激しい気がします•••が、しかし!夏の暑さにも負けず、今日もはりきって業務に励みたいと思いますスパーク

さてお仕事の話、タイトルのとおり遺産分割協議書についてです。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の遺産を誰がどのように相続するかという話し合いのことで、私たちはその内容をお聞きして遺産分割協議書を作成していきます。

そこで、時々ご質問を受けるのがお葬式の費用についてです。

ちょうど先日も、
「お葬式の費用を自分が立て替えたのですが、その内容を協議書に記載することは可能でしょうか?」
とのご質問がありました。

お葬式の費用は亡くなられた後、相続開始後に発生する費用であって、亡くなった方の生前の債務ではありません。
しかし、人が亡くなってお葬式をあげるということはごく自然なことであり葬儀に関する費用は必然的に生じるものなので、相続人同士で葬儀費用について合意をする話し合いができているのなら、遺産分割協議書にその内容を盛り込むことは決定です◎

なお、お葬式の費用は相続税の債務控除の対象となります。(相続税法第13条)
いつ何に使ったのか、メモや領収書を残しておくと後々わかりやすいですね!

ちなみに控除の対象となるお葬式の費用とは、
●お葬式や葬送に際し、又はこれらの前に火葬、納骨をするためにかかった費用
●お葬式の前後に生じた費用で、通常かかせない費用(例えばお通夜などにかかった費用)
●お寺などに対して支払ったお布施・戒名料・読経料など
●遺体の捜索、死体や遺骨の運搬料

などで、

●お香典返しの費用
●暮石や墓地の購入や借り入れにかかった費用
●初七日や法事のためにかかった費用

は控除の対象とはならないそうです。(参考:国税庁HPより)

奥が深いですエディットあせあせ
お客様からの質問に自信を持ってお答えできるよう、日々精進グーしていきたいです。

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