@法定相続情報証明について@
相続手続きの中で必要な戸籍類について、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしています。
戸籍一式と相続関係図を法務局に申請すれば、相続証明情報として、戸籍一式に代わる法定相続人を証明する公的書面を発行してもらえるという制度です。
これは、相続手続き先が沢山ある場合には大変便利です。
これまでは、戸籍一式とコピーを各提出先に一旦提出し、確認できたら戸籍一式を返してもらえるという流れでした。
そこで、口座を沢山持っている人やいろいろな場所に不動産を持っている方の相続では、何回も提出を繰り返さなければなりませんでした。
戸籍を複数枚手配すればよいですが、戸籍を集める実費だけで1万円ぐらいすることもあります。
相続証明情報は無料で、戸籍一式にかわる証明書を貰えます。
提出先が沢山ある方は、まず相続証明情報のご利用をご検討下さい。
相続証明情報は司法書士、行政書士が代理で申請することもできます。
戸籍の手配と併せてご相談下さい。
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