◇相続人の中に未成年者がいるとき◇

先日、抵当権の債務者が亡くなった場合のお手続きについてお話しさせていただきましたが、遺産分割をする際に相続人の中に未成年者がいる場合はさらにもう少しやらなければならないことが出てきます…

例えば、父X、母A、長男B(18歳)、次男C(16歳)といった家族で、父Xが亡くなった場合。
この場合、被相続人XについてA、B、Cが相続人となり、この3名で遺産分割協議を行うこととなります。

ここで問題となるのが、未成年者B、Cについて誰が代理するのか、ということです。

通常、親権者は未成年者の法律行為について代理することができます。
では他の法律行為と同じように母Aが子B、Cの分についても同じように権利を行使できるのか?

― 答えはです。

もし母Aが子B、Cの分割協議についても代理できてしまうと、自分に都合のよくなるよう遺産分割協議を進めてしまうかもしれません。
そんなことはない!・・と思いたいですが、未成年者とその親権者が同時に共同相続人となる遺産分割協議では、親権者が、仮に未成年者にとって有利になるように遺産分割をしようと考えていたとしても、形式上は利益相反の関係が生じているため、特別代理人を選任しなければならないのです。

たとえ親子であっても子どもにあるべき権利がちゃんと守られ公平な相続手続ができるように、法律は未成年者B、Cの保護を第一に考えます。

今回の相続手続のように、親権者と未成年者の利益が反する行為を「利益相反行為」といいます。
利益相反がある場合、親権者が代理することはできず、その親権者以外の代理人を選任しその人物が親権者に代わる法定代理人として遺産分割協議を行うこととなります。
その代理人のことを「特別代理人」といい、管轄(子の住所地等)の家庭裁判所に「特別代理人選任申立」の手続きを行うことが必要となります。

 

🔳 選任の申立てに必要なもの
  ・特別代理人選任申立書
  ・未成年者の戸籍謄本
  ・親権者(又は未成年後見人)の戸籍謄本
  ・特別代理人の候補者の住民票又は戸籍附票
  ・特別代理人候補者の承諾書
  ・利益相反に関する資料(遺産分割協議書の案等)

  (更に必要となる書類がある場合もあります。)

🔳 申立てにかかる費用
  ・収入印紙800円
  ・連絡用の切手(←各裁判所によって異なります。)

なお、この特別代理人は未成年者1人につき1人選任する必要があります。
今回の例ではB、C2人いるので、特別代理人も2人選任する必要があり、申立てにかかる費用も×2となります。

特別代理人になる人には特に制限はありません。
遺産分割協議について利害関係のない人物であれば問題はないので、未成年者の祖父母やおじ、おばが特別代理人となることもできます。
裁判所が勝手に知らない人を選任するようなことはなく、特別代理人選任申立書で記載した候補者がそのまま選任されることがほとんどのようです。

特別代理人選任手続きの前提として、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の文案作成など複雑で面倒な作業も多くあります。
もしお手続きをお考えでしたら、お気軽にご連絡くださいませ。
ご相談お待ちしております★

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