◇不在籍不在住証明書◇
相続登記には期限はありません。
仮に相続が発生してから何十年も経ってから相続登記を申請したとしてもきちんと受理されます。
しかし、年月が経てば経つほど相続関係の調査が複雑になり、必要となる書類を揃えることも難しくなっていきます。
例えば、相続登記申請の際には、亡くなった方(被相続人)の登記簿上の住所と申請書に添付している戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するために、
被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
が必要となるのですが・・・
この住民票の除票や戸籍の附票には保存期間が定められており、その保存期間は5年間です。
つまり、相続発生後5年以内に相続登記をする場合は何ら問題なく取得ができるのですが、5年以上相続登記をせずに放置していた場合は保存期間満了で取れなくなります。
そのような場合に、「不在籍不在住証明書」というものが使えます。
不在籍不在住証明書とは、申請した本籍(または住所)及び氏名に該当する戸籍や住民票がないことを証明する市区町村発行のもので、
不在籍証明書
「○○さんは、本籍:京都市中京区・・・に戸籍がありません」という証明
不在住証明書
「○○さんは、京都市中京区・・・に住民票がありません」という証明 のことです
これらを添付することで、法務局での登記手続きが可能となります。
(法務局によっては、権利証等他の書類があれば不在籍不在住証明書は提出しなくてもOKというところもあるようです。)
不在籍不在住証明書は各市・区役所にて請求できます
ちなみに………
つい最近総務省が、引越しや死亡などで抹消された住民票の保存期間を、現行の5年間から、戸籍と同じ150年間とする報告書をまとめ、関連法の改正案を来年の通常国会に提出する、との報道がありました
150年になれば期間満了で取れない、ということはなくなりそうです。
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