◇単有名義と共有名義の住所移転登記◇

登記の申請は、登記の目的及び登記原因に応じて、1の不動産ごとに申請情報を作成するのが原則です。(不動産登記令第4条)

しかし、この第4条にはただし書きがあり、
同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について
・登記の目的
・登記の原因
・日付
が同一であるときなどは、複数の不動産について1つの申請書によって一括申請できる場合があります人差し指サイン

不動産登記規則35条の1~10号にはこの一括申請できる例外について書かれています。

不動産登記にはいろいろな登記があり、上記に規定されていないものも含めて、それぞれのケースで一括申請できる場合、できない場合があるので、書類を作成していてまだまだ即断できないこともままあります•••モヤイ像目がまわる

そこで丁度先日、住所変更の登記に関する書類を作成していて確認し直したことを書いておきます鉛筆

エディット 夫Aと妻Bの夫婦で、Aの単有名義の不動産と、A・B共有名義の不動産があり、A・Bともに同じ日付で同じ住所地へ住所を移転している場合。

先ほどの不登規35条の8号には、名変登記に関する特例が書かれており、
同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。」とされています。

ということは電球
今回のA、Bの場合、各不動産につき申請人(所有者)が異なっているため、登記原因及びその日付が同じであっても、所有者Aと共有者A及びBの住所移転登記を一括で申請することはできませんバツ1
(夫A単有名義の不動産には妻Bは関係がない。)

今回は、登録免許税が一番安く済むように、所有者Aについて変更登記をし、次の申請で共有者A及びBの変更登記をするような形で2件に分けて作成しました。なお、所有者及び共有者Aについて1件、共有者Bで1件と考えることもできます。

•••奥が深いですね。
次にこのケースに出会った際は迷うことなく判断できるようにならなければっ!ダンスきらきら

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