◎本人確認情報作成の為の事前本人確認◎

先日、売主である共有者様のうちお一人が、お取引当日に来られないので、事前の本人確認意思確認に伺いました。
事前情報では、権利証が見当たらないので、本人確認情報を作成する前提で、書類を見ておりました。

本人確認情報を作成するに当たり、本人確認資料として免許証があればよいのですが、写真付きのものがない場合は、2点証明となります。
住所、氏名、生年月日が記載された公的に発行されたものが必要なのです。

共有者のお一人様は、介護保険証と健康保険証をお持ちでしたが、もう一人は、健康保険証しかないということで、年金手帳を用意してもらいました。

年金手帳には、住所が手書きで書いてある場合とない場合があるので注意が必要です。
また、古いものであれば、現在のものに切り替えてもらう必要がございますので、最低でも再発行に1週間が必要ですので、時間に余裕をもって取引日程を設定しないといけません。

そして、物件に関わる資料を最後に確認していたら、古い登記簿の間に、権利証がございました。

お客様のご負担金額も減り、喜ばしいことです。

よくある話です。
逆もよくあるのですが、取引当日の逆はつらいです。
権利証だと思っていたものが権利証ではない場合でも常に冷静に対応できるよう業務に取り組みたいです。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託