◇相続登記で登録免許税が免除になる場合◇
最近、全国的に空き家や空き地が増えてきており、私たちが業務の中で見聞きするだけでなく、テレビや新聞などでもこの問題についてよく取り上げられています
特に京都は47都道府県の中でも空き家や空き地が多く、総務省統計局が5年に一度実施する「住宅・土地統計調査」による平成25年度のデータでは、京都府の住宅総数1,320,300戸に対して空き家数175,300戸で空き家率は13.3%だそうです。
なんと7~6軒に1軒は空き家という計算になります
その原因の一つとして挙げられるのが、相続登記がされず放置されたままになっているということ
これに対する対策の一環として、平成30年度の税制改正によって、2018年4月1日からの3年間、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。
免税を受けるための要件は、
①土地であること (建物は免税の対象外)
②相続により不動産を取得した者が相続登記をする前に死亡している(一次相続)
③登記の名義人から相続をした相続人について更に相続が発生している (二次相続)
④2018年4月1日~2021年3月31日までの間に登記をすること
⑤登記申請書に免税の根拠条文「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」を記載する
例えば、親の相続が発生した際に、相続財産に不動産があり息子が相続登記をしようと思ったら登記簿に記載されている所有者がおじいちゃんのままだった。
おじいちゃんが亡くなってからお父さんが亡くなるまでに遺産分割協議などをせず放置したままであった、というような場合。
この場合、まず1件目でおじいちゃんから亡お父さんを登記名義人とするための相続登記をして、2件目で亡お父さんの所有権を息子に移転する相続登記をすることになります
今回実施された措置では、この1件目の登記の登録免許税が免除の対象になります
例にあげたような状態は、皆さん結構身近にあり得るものではないでしょうか。
前にブログにも書きましたが、相続の登記をして名義を変更することは義務ではないので、戸籍を集めたり相続人を調査したりするのも大変だし、何よりお金がかかるから・・・と相続が発生した際に放置されてしまうこともあるかと思います。
しかし、そのままいくつも相続が発生してしまうと誰が誰の相続人でどこにいるのかどんどん複雑になってしまい、ますます所有者不明の不動産が増えてしまいます
先日、ちょうどこの登録免許税の免税措置を利用して相続登記を申請しました
もし要件を満たすようであれば、この免税措置の期間内に手続きをしてみてはどうでしょうか。
いつでも当事務所にご相談くださいませ
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託