◎一定期限後に単独申請できるようにする和解調書の事前確認◎
弁護士さんから、和解条項について、事前に確認を求められることがございます。
和解はしたはいいが、実際、単独申請できないような文言であったら全く意味のないものになってしまいます。
なので、この確認は、非常に神経を使います。
その割に弁護士さんは、当たり前のように、和解期日の数時間前などひどい時間内での回答を求めることがございます。
正直ツライ話です。
今回の事例は、一定の日付以降に初めて不動産名義変更を単独申請できるようにする条項の確認でした。
『年月日までに所有権移転登記をすること』の調停条項による履行期間満了後に登記権利者による単独申請の可否
「1.甲は乙に対し昭和32年3月31日までに金6000円を支払うこと、2.乙は甲に対し、甲所有の土地につき大正8年12月31日時効取得による所有権移転登記手続きを昭和32年3月31日までに履行すること」を内容とする調停調書にあっては、昭和32年3月31日の満了後に限り、これによって登記権利者から登記を申請することができる。(昭和32年7月29日民甲1413号通達)
というのを見つけたので、自信をもって回答しました。
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