◎本人確認情報と抵当権債務者変更◎
抵当権の債務者変更には、登記義務者である所有者の印鑑証明書は不要との先例がある。
この登記について、事前通知ではなく、本人確認情報を添付して申請する場合、印鑑証明書の添付が必要かどうか。
不動産登記規則47条、48条の解釈により、本人確認情報を添付する際には印鑑証明書が必ず必要。
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抵当権の債務者変更には、登記義務者である所有者の印鑑証明書は不要との先例がある。
この登記について、事前通知ではなく、本人確認情報を添付して申請する場合、印鑑証明書の添付が必要かどうか。
不動産登記規則47条、48条の解釈により、本人確認情報を添付する際には印鑑証明書が必ず必要。