◎古い抹消書類で申請する場合◎
古い抹消書類をお客様が持っていて、抹消登記をしていないケースは結構ございます。
その際、その抹消書類の金融機関の代表取締役が委任状を出した日付のその時に、代表権限があったかどうかを調べなければなりません。
それを申請書に書き、なぜだか、現在の代表取締役も書くように指摘されました。
抹消に関していうと、全く関係ない現在の代表取締役を記載するのに抵抗がございましたが、速く処理するために口論は避けて記載しました。
今度は、20年以上前の書類で、抹消銀行はもう合併や会社分割を繰り返し、跡形もなくなっている金融機関です。
その場合には、申請書には、現在存在する合併後の金融機関と代表者を書くようですが、全く意味のない行為で、それがまかり通っている登記行政には疑問がございますが、処理をスムーズにするには、口論を避けなければなりません。
不思議なルールが登記手続きには沢山あります。
この業務がAIに変わるのかも含めて想像がつきません。
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