◎大和銀行からの委任状◎
銀行からの借入を完済して、抵当権の抹消書類をもらっているのに登記をしていないケースに結構遭遇します。
いざ、売却する時に、慌てて書類を探して、失くしてたりってことも多くございます。
今回は、平成8年に抹消書類を受け取られている案件でした。
当然その当時の大和銀行(現りそな銀行)の代表取締役からの委任状もございました。
しかし、我々の事務所は、平成19年設立の司法書士法人です。
個人としても平成11年に合格した司法書士です。
ということは、委任状の受任者になり得ない立場なのです。
ということで、相続人である所有者宛の委任状にして、復代理人として当事務所が申請する形態をとりました。
結構、白紙に近い抹消書類の場合、いつの時点での書類かをしっかり検討しないと間違った書類になってしまうので、考えさせられた案件でした。
補正なく、気を付けていきたいものです。
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