◎養子の子に養親の代襲相続権はあるのか◎

養子縁組による親族関係の発生について、『養子』と『養親及びその血族』との間に血族関係が生じるとされていますが、『養親』と『養子の血族』との間に血族関係が生じるとはされていません。(民法727条)

養子縁組後に出生した養子の子については、出生時において既に養子と養親の間に血族関係が生じており、養親の直系卑属となるため、代襲相続権があります。

これに対して、養子縁組前に出生した養子の子については、養親と養子の血族との間には血族関係は生じず、養親の直系卑属にならないため、代襲相続権はありません。

司法書士試験を受けた時からの論点ですが、どっちがどっちかこんがらがります。
しっかり押さえて、実務に励みたいです。

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