◎嫡出子と非嫡出子についての相続分について◎

平成25年9月4日に最高裁大法廷は、民法900条4号但し書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分は憲法違反であるとしました。それを受けて、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子と同等になりました。

上記最高裁大法廷決定は平成13年7月に死亡した被相続人の遺産分割が争われた事案です。

 最高裁大法廷決定は平成13年7月当時には憲法違反であったとしつつ、この違憲判断は、同月から平成25年9月4日までの間に開始された相続について、遺産分割の審判等により確定的なものとなった法律関係について、遺産分割の審判等により確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさないと示しました。

 そこで、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続であっても、遺産分割の協議や裁判が終了しているなど、上記最高裁大法廷決定が判示する『確定的なものとなった法律関係』に当たる場合には、その効力は覆らない。

平成12年9月に相続が開始した事案については、最高裁が合憲と判断しておりますので、平成12年10月から平成13年6月までの期間については、本件規定の憲法適合性は最高裁で判断されていない状態です。

違憲と判断された以上、いつ開始されたものであっても、婚姻した夫婦の子とそうでない子が違う相続分というのは、法の下の平等ではないように思います。

業務上は、いつ相続が開始されたかが非常に重要になりますので、注意していきたいです。

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