◎相続人の高齢化問題◎
遺産分割途中で、相続人がさらに無くなるケースが多くなっております。
その場合、数次相続が発生することになり、相続人の相続人を特定し、遺産分割に参加してもらう必要がございます。
今回、お子様がいらっしゃらない被相続人が無くなり、配偶者と兄弟4人が相続をするというケースで、その後に配偶者も亡くなってしまったケースです。
この場合、数次相続人として配偶者の兄弟姉妹に相続権が及んでいくことになります。
今回のケースでは、相続分を放棄するということだったのですが、これを配偶者の相続について相続放棄するということになると、配偶者の相続分について、相続人がいないということになってしまい、相続財産管理人選任の必要が出てきそうですので、遺産分割により、権利を放棄してもらう形で、配偶者の兄弟姉妹には協力してもらうほかなさそうです。
その兄弟姉妹は高齢で、一部障がいをお持ちという情報も入ってきております。
こうなってくると、結構ややこしい話になってきます。相続人に後見人を選任しなければならないとか。
こういったケースで、もし、遺言をつくっておいてくれていたら、何にも困らなかっただろうにということが多々ございます。
もし、相続が発生したら起こり得るリスクを是非、知ってほしいです。
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