◎登記簿上山林で課税地目が畑◎
登記簿上が宅地でも、現況が畑であるとき、農地法の許可が必要になると言われています。
現況は、草が生えそろって、雑種地的もので、畑ではないという前提で今回のケースは、登記簿が山林、課税地目が畑という案件で、連休明け即取引という案件。
現況を評価証明書上の課税地目で判断するのであれば、農地法の許可が必要となります。
そうであるならば、連休明けの取引は延期になります。
この案件、銀行借入ありで、しかもその売主さんは、売ったお金で、別物件を購入するという買い替えのお客様で、延期は大変な事態になるのです。
月末で立て込んでいて、気づいたのが遅く、大変焦り、関係各所に走り回った経緯を記録しておきたいと思います。
まず、今回のケースでは、農業委員会では、農地台帳に記載されておらず、農地として判定していない。
非農地証明書的なものを出してもらえないかと交渉するも、農地として把握していないものに対して証明を出すことは出来ない。農地として欲しいというものであれば対応可能ではあるが。
だから、租税センターの方で、課税地目の変更をしてもらいなさいとのこと。
租税センターでは、市街化農地畑と評価。租税センターでの課税地目の変更には、納税義務者からの課税地目の見直し調査依頼をしてもらって、現地調査をし、月1回の調査委員会で変更決定が下れば、6月には変更できるとのこと。その時点で、連休明けの取引は不能の為、万事休すと思われ、次は本丸である法務局に相談。
法務局では、今までの事例・回答が全国法務局を見解が検索できるようで、奈良では、農地法の許可を要するという見解であったのですが、京都についての検討を管轄法務局としてその日の夕方までに連絡頂けるということでした。
登記申請をして、あとでこれは農地法の許可が必要と言われてしまったら所有権移転はできないので、銀行の担保権もなくなり、無担保でお金を貸し付けることになり、その損害は我々に損害賠償請求するということになり、我々の信用は地に落ちることでしょう。
最終結論としては、課税地目が畑でも、今回のケースは、農業委員会で、農地として把握されていないので、そのまま申請可能とのことでした。登録免許税を計算する評価額も記載通りのものでしたらよいということでした。
こうして、無事連休を迎えられることになりました。
本当によかったです。
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