◇課税地目が「用悪水路」の場合の登録免許税◇
先日、相続登記のご依頼を受けて書類を作成していたのですが、不動産の登記簿を見ると、複数の土地のうち一つの地目が「用悪水路」となっていました💡
📌用悪水路
用悪水路とは、不動産登記表上の「土地地目」の一つのことで
①水を供給するための水路(用水)
②使用後の水を排泄するための水路(悪水)
↑の2つが組み合わさったもので、基本的に灌漑(かんがい)用又は、悪水排泄用の水路のことで、農地の活用をするための土地です。
(農地に限らず、家庭用排水や工業用排水等にも使われるようです。)
なお、土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
悪用水路は、「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」と定められています。
(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
通常、不動産登記に関する登録免許税の計算は、
固定資産評価額 × それぞれの税率 = 登録免許税
で計算しますが、今回のような用悪水路や公衆用道路(私道)、ため池などのように固定資産税が非課税で評価額が出ていない場合があります💥
しかし、固定資産税が非課税であっても、登録免許税はしっかり課税されます☝
では、この評価額のない地目について、計算に必要な評価額をどうするか?
今回の用悪水路の場合、まず管轄の法務局で対象地の隣接地を特定してもらい、法務局でその隣接地の「評価証明書交付依頼書」を交付してもらいます。
交付してもらった依頼書を、今度は該当する市役所等の資産税課に提出し、近傍における類似宅地の1㎡あたりの価格を記載した固定資産評価証明書を出してもらいます。
これを使って、
近傍における類似宅地の1㎡あたりの価格×対象の用悪水路の面積×30/100=評価額
となります✏(大津地方法務局東近江出張所の取り扱い)
あとは通常の登録免許税の式に当てはめれば登録免許税が計算できます。
細かな部分については、各法務局によってそれぞれ異なるようなのでその都度管轄の法務局へ確認が必要です
私は今回はじめて地目がこの用悪水路になっている登記簿を見ました🗿👀
京都市内ではあまり見かけない地目ですが、ちょっと変わった名前の地目。
もう忘れません💃°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
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