◇法定相続証明情報制度◇
平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」という制度が始まりました。
もう始まってから2年以上経過するこの法定相続情報証明制度ですが、どういった制度でどのような場面で使用できるのか、また取得するために必要な書類、注意点等についてまとめてみたいと思います
「法定相続情報証明制度」
まず、この法定相続情報証明制度とは、一言で言ってしまえば、登記所(法務局)へ戸籍等の必要書類(※)を提出することで、登記官が相続関係を確認し、「法定相続情報一覧図」という書類に認証文を付与した写しを無料で交付してくれるというものです
ここで交付される「法定相続情報一覧図」とは、法定相続人が誰で、各法定相続人が被相続人とどのような間柄なのかという情報を一覧にした図のことです。
通常、銀行や保険会社での相続手続や税務関係などの手続の場面では、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍、相続人全員の現在戸籍や住民票など、たくさんの戸除籍謄本等の束をその都度くり返し提出しなければならず、例えば複数の金融機関での手続きが必要な場合、手続きを平行して行いたくても他の金融機関へ提出している戸籍が戻ってくるのを待たなければならなかったり、一度に申請するために同じ戸籍を複数ずつ取得したりしなければなりません
時間がかかってしまうのも、同じものを何通も取るのももったいないですよね
そんなとき、法務局が交付してくれるこの法定相続情報一覧図があれば、これ1通でいちいち戸除籍謄本の束を何度もだし直す必要がなくなるというわけです。
何通でも無料で交付してもらえるので、必要となる通数分交付してもらえばOKです。
では、この「法定相続情報一覧図」を交付してもらうにはどうすればよいのでしょうか
簡単にまとめると3STEPです。
STEP1 必要書類の収集(※)
手続に当たって、必要となる書類は、以下のとおりです。
必ず用意する書類
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
(出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本が必要)
②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
(被相続人の最後の住所地がわかる住民票の除票もしくは戸籍の除附票が必要)
③相続人の戸籍謄抄本
(相続人全員の現在戸籍謄本又は抄本が必要)
④申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの裏面のコピー、住民票の写し)
運転免許証及びマイナンバーカードの場合、コピーした用紙に、申出人の記名・押印が必要。
必要となる場合がある書類
⑤各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合。なお、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意。)
⑥委任状
(委任による代理人が申出の手続をする場合。)
*備忘録メモ*
(司法書士法人が代理する場合、法務局が発行する司法書士法人の代表者の資格を証する書面(履歴事項証明書等)の提出が必要となります。司法書士法人の主たる事務所を管轄する法務局が、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付を申し出ようとする法務局と同一である場合でも、資格を証する書面の提出は省略できません。また不動産登記申請のように、司法書士法人の会社法人等番号を申出書に記載したとしても、資格を証する書面の提出は省略できないので注意が必要)
STEP2 「法定相続情報一覧図」の作成
登記官が認証文を付与してくれる一覧図ですが、これは法務局が作成してくれるわけではありません。
なので、相続関係がわかる一覧図を作成して提出する必要があります。
被相続人と法定相続人全員の関係がわかるように記載されていればよいのですが、ここでも記載方法に少し注意が必要です
通常、相続登記の際などに作成する相続関係説明図では、亡くなられた方も記載しますが、この法定相続情報一覧図の場合は、生きていれば相続人だったけど既に亡くなった方や、廃除を受けた方は記載しません
ちなみに。
作成時の留意点として、被相続人との続柄を記載する必要がありますが、法定相続情報では、( 配偶者 )、( 子 )のように記載するか、( 妻 )、( 長 男 )、( 二 男 )、( 養 子 )のように記載します。
また、一度法務局から注意を受けたことがあるのですが、「二男」や「二女」と表記する場合に、戸籍通りの続柄を記載する必要があるため、「次男」、「次女」ではなく、「二男」、「二女」としなければならないそうです・・・
STEP3 申出書を記入し、法務局へ申し出する。
申請書に必要事項を記入し、STEP1で集めた書類とSTEP2で作成した法定相続情報一覧図を合わせて法務局へ提出します。
提出する法務局は、以下にあてはまる管轄法務局ならどこでもOKです。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報証明制度を利用できるのは、相続人だけです。
また、被相続人や法定相続人が日本国籍をもっていない場合は、日本に戸籍がないため利用することはできません。
さまざまな手続きを楽にしてくれる制度ですが、この証明を交付してもらう手続き自体も、戸籍収集から一覧図、申出書の作成、提出すべてをご自身でやられるとなると用意する書類が多かったり、手間や時間がかかってしまうという理由から、相続登記の専門家である司法書士事務所にご相談される方も多くいらっしゃいます。相続登記をご依頼いただいた際、相続登記申請のために収集した戸籍等を法定相続情報証明の申出にも使用できるので1回の申請で完了できます
司法書士は、日常的に不動産登記や会社に関する登記等、法務局での手続きの専門家なので、もし相続手続でお困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託