◇原本還付できる書類・できない書類◇
不動産登記や商業登記を申請するとき、登記申請書とその他それぞれ必要な書類を添付して法務局へ申請します。
基本的に、法務局へ提出する書類は原本を添付する必要があるのですが、原本を提出してしまうと他にも手続きがある場合に同じものを用意しなければならなくなります💥
そこで不動産の登記申請をするときに、提出した書類の原本を手続き終了後に返却してもらう手続きをすれば原本が返ってきます。これを原本還付といいます☝
何もせず返してもらえるわけではなく、申請する際に原本のコピーに「原本に相違ない」旨と申請人の氏名を記載して、申請書または委任状へ捺印した印鑑と同じ印鑑で捺印をします。 最後に原本およびそのコピーを申請書と一緒に提出すれば登記官が原本と照合して審査完了後に原本を還付してくれます。(不動産登記規則第55条)
しかし、原本還付してもらえる書類としてもらえない書類があったりします。
📌原本還付できる書類
▽印鑑証明書
①遺産分割協議書、特別受益証明書、相続分譲渡証明書などに押印した印鑑の証明書
②登記名義人の住所がつながらない場合に添付する上申書に押印した印鑑の証明書
③資格者代理人作成の「本人確認情報」に押印した職印の証明書
▽委任状
①他管轄の未申請分も含まれている委任状
②住宅金融公庫等の包括委任状
▽その他
住民票、戸籍謄本、遺言書、、遺産分割協議書、相続放棄受理証明書、特別受益証明書、株主総会議事録、許可書、同意書、担保設定契約証書、売買契約書、売渡証書、判決書、和解調書などなど
📌原本還付できない書類
▽印鑑証明書
①申請書に押印した印鑑の証明書(不動産登記令16条2項)
②委任状に押印した印鑑の証明書(同18条2項)
※↑これらの印鑑証明書は発行後3ヶ月以内でなければ。
※登記義務者の印鑑証明書は還付不可。常に原本を添付する必要あり。
③第三者の同意書・承諾書に押印した証明書(同19条2項)
・利益相反取引の承認の取締役会(株主総会)議事録に押印した印鑑証明書
・登記上の利害関係人の承諾書、親権者の同意書添付の印鑑証明書
・根抵当権全部譲渡等の際の根抵当権設定者の承諾書の印鑑証明書
※↑この印鑑証明書は発行後3か月以内の期間制限なし。
▽委任状
当該登記申請のためにのみ作成した委任状(規則55条1項但し書き)
申請の時に、あれ、これ原本還付できたっけ・・?👀
となってしまうこともありますが、しっかり頭に入れておきたいと思います💃°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
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