◇合併による所有権移転登記◇

書類を作成していると、たまに登記簿の登記の目的の欄が「合併による所有権移転登記」となっていることがあります。つい先日もちょうどこの記載のある不動産の登記をさせていただきました✏

「合併」と聞くと一般的には会社の合併を連想しがちですが、この場合の合併とは、「合筆」の登記があったことを表しています☝
(※合筆とは、複数の土地を1筆の土地にすること。その逆に1筆の土地を分割して、複数の土地にすることを分筆といいます。)

通常、不動産の売買による所有権移転や、抵当権などの担保権設定など、不動産登記では、義務者となる人が登記申請の際に登記識別情報(登記済証)を添付する必要があります。

では、実際に所有権を取得した際の所有権移転登記の下に「合併による所有権移転登記」がさらに登記されている場合、どの登記識別情報(登記済証)を添付すればよいでしょうか?…

たまに、お客様や業者の方からもご質問をいただくことがあります☝

▽必要となる識別情報は、以下の①もしくは②です。

合筆登記で出てくる合併による所有権登記の登記識別情報(登記済証)

例えば、土地Aと土地Bが合筆された場合、土地Aと土地Bを合筆したときに新たに登記識別情報が交付されます。なので、その登記識別情報を添付する。

合筆する前に土地を取得した際に交付された登記識別情報すべて

例えば、土地Aと土地Bが合筆された場合、
・合筆する前に土地Aを取得したときの登記識別情報
・合筆する前に土地Bを取得したときの登記識別情報
のすべてを提出する。

↑この①か②のどちらかの識別情報を添付すればOKです。

なお、同じ「合併による所有権移転登記」でも、「登記年月日」や「受付番号」の欄が空白になっている場合もあったりします。
この場合は、「国土調査による成果」としての登記なので、新たに登記識別情報が発行されません
なので、年月日や受付番号が空白になっている場合は、②の方法で申請します💡

やっぱり登記は奥が深いですね・・🗿
日々、お客さまからのご質問で改めて勉強になることがたくさんあります☆

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