◎所有権移転と連件の根抵当権設定仮登記◎
所有権移転登記と連件で担保権設定の仮登記を申請する場合、本登記の条件はすべて整っております。
試験では、登記済証が用意できないときに、順位保全の為に、仮登記を申請すると習いましたが、所有権移転登記と連件で根抵当権設定仮登記を申請する場合、識別情報は前件でもって、発行され添付されたことになります。
委任状に、実印押してもらって、印鑑証明書を添付しますと、添付書類としては、本登記の根抵当権設定と何ら変わりません。
申請書の登記の目的と登録免許税のみ本登記とは異なるわけです。
ちょっと、何気に考えてしまいました。。。。