◇登録免許税法第5条10号◇
宗教法人法第3条に規定する「境内地」「境内建物」で、専ら自己の宗教の用に供する土地・建物については、非課税証明書を取得すれば、登録免許税が非課税となります
しかし、墳墓地については、非課税証明書を取得しなくても、登録免許税法の第5条(非課税登記等)10号に、
次に掲げる登記等・・・・・については、登録免許税を課さない。
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10号 墳墓地に関する登記
とあり、墓地に関する登記の登録免許税は非課税となります。
非課税の根拠は「登録免許税第5条第10号」です
なお、ここでの条文では、“墳墓地に関する所有権移転登記”ではなく、“墳墓地に関する登記”となっているため、移転登記だけでなく、例えば住所変更登記等もすべて非課税となるようです
最近、たまたま宗教法人に関する登記に関わらせていただく機会が続いております。
あまり馴染みのある手続きではないので学ぶことがいっぱいです
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