◎外国に住む日本人、外国人が売主となる登記◎
最近、多いですね。外国在住の方の登記案件。
売主様なので、サイン証明書が必要になるのですが、国によっては、サイン証明書を独立して手配できない国もございます。
面前署名証明書という、領事館や公証人の前で、サインをしたという証明書を必要になる原因証明情報や委任状に合綴して証明してくれるものがございます。
その書類を作成する際の注意点ございます。
その書類は、当然不動産売買取引日より前にしてもらうので、委任状の日付は、将来の日付になるはずです。例えば、サイン証明をもらったのが、2月15日で、決済日が3月15日の場合、委任状に記載する日付はいつになるのでしょうか?
登記の売買日は、3月15日になるので、3月15日と記入したい所ですが、答えは✖です。
公的に作成されたサイン証明書付きの委任状に後から日付を記入することは、私文書偽造になるということです。日付空白で提出するのが正解だそうです。
それも、副本型の委任状であれば、先日付を記入してもOKだが、援用型の委任状であれば、NGであるとか、ないとか。
また、海外の住所への住所変更登記が必要になるとき、戸籍の附表などの住所地に国名のみが表示され、その住所変更の日付が記載されているが、その日付は、海外のその国で住所を定めた日付ではないらしく、在留証明書に住所を定めた日付を記載してもらわなければ、正確な日付での登記は出来ないということです。
今回の案件では、在留証明書に住所を定めた日の記載がなかったため、『令和年月日不詳住所移転』という原因での登記になりました。
何にしても、海外での手続きを依頼者様に協力してもらわないとできない手続きであることから、失敗は許されません。
今後も気をつけて手続きを進めていこうと思います。
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託