◇外国在住の日本人の住所移転◇

だいぶ暖かくなってきて、日没までの時間も長くなってきましたが、ここ最近は、新型コロナウイルスのニュースでもちきりですね目がまわる

当事務所でも、全員マスクを着用させていただき、もちろん手洗いや消毒は欠かさず行っております。
業務に関するところでは、日本で不動産をもっていらっしゃる外国人の方や、外国在住の日本人の方から、不動産をご売却されたいとのご相談が立て続けにありました。
コロナの影響で、外国から日本に入ることはできても、一度日本に入ってしまうとご自分の住んでらっしゃる国に入れなくなってしまうということで、それぞれ急いで準備を整え、郵便やメール、テレビ電話等を駆使して迅速にご対応させていただきました鉛筆花2

今日のブログのタイトルでも書いておりますが、この手続きの中で、外国在住の日本人の方で、登記簿記載のご住所が日本のご住所で、現在は外国に住所があるため住所変更登記が必要だったのですが、ここでの「住所移転の日付」について備忘録として記しておきたいと思います電球

外国在住の日本人の住所証明書は、その方の住所地を管轄する在外公館から発給された在留証明書となりますが、その証明書に住所移転の日付が記載されていなかったり、「何年何月より」とだけ記載されているなど日付を特定できない場合は、「令和年月日不詳住所移転」のように記載する。
ちなみに、日本での最後の住所として戸籍附票等に乗っている日付は仮の日付だそうで、在留証明書に記載されている日付が住所移転の日付となるそうです人差し指サイン

まだまだ知らないことや分からないことがたくさん出てきます宇宙人
健康管理もしっかりしつつ、日々精進の気持ちで精励恪勤して参りますモヤイ像スパーク2

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