◎根抵当権設定者による確定請求◎
元本の確定期日が定められていない場合には、根抵当権設定者は根抵当権設定の時より3年経過した時は、担保すべき元本の確定請求をすることができる。この請求があったときは、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。(民法398の19)
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元本の確定期日が定められていない場合には、根抵当権設定者は根抵当権設定の時より3年経過した時は、担保すべき元本の確定請求をすることができる。この請求があったときは、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。(民法398の19)