@国税と担保権の優劣@

こんなニュースが流れてきました。

「追徴課税当日に「根抵当権」国税がみずほ・三井住友銀行を提訴」6/22FNNプライムオンライン
追徴課税当日に「根抵当権」 国税がみずほ・三井住友銀行を提訴 

国税局が課税処分当日に銀行が根抵当権設定登記を申請した行為を詐害行為として抹消請求したとのことです。

一般的に、租税(税金)には一般優先徴収権があり、他の債権に先立って徴収できることになっています。

ただし、抵当権等の被担保債権との間では、租税の法定納期限等以前に設定されたものであれば、抵当権等の被担保債権が優先することになっています。(国税徴収法第16条)

法定納期限等以前の設定とは、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に設定された抵当権も、法定納期限等に設定された抵当権となる。と、国税庁のウェブサイトにもはっきり記載されています。

国税庁 第16条関係 補綴納期限等以前に設定された抵当権の優先

今回銀行は、これを見越して課税処分当日に根抵当権設定登記を申請したのだと思われます。

これを詐害行為といえるのでしょうか!?

確かに銀行が税金の還付金をあてに融資していたことは銀行融資の方法としてどうかとは思いますが、

課税処分日より前に実際に融資を実行して、その回収のために法律に沿った登記手続きを行っているのだから、

個人的には詐害行為ではないのでは?と思いました。

租税と抵当権等の優劣は試験ではよくでる範囲ですので、裁判の行方が気になります!!

国税徴収法
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十六条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

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