◎未成年者の特別代理人選任による遺産分割◎
ご無沙汰してます。京都の上村です。
先日、未成年者が法定相続人になるパターンの相続登記を受任しました。
未成年者の親権者になるお母さんも相続人。遺産分割協議をするのに、お母さんと未成年者の利益が相反するケースです。
この場合、未成年者に遺産分割協議の為の特別代理人を選任する必要がございます。
その手続きを紹介したいと思います
申立人 親権者・利害関係人
申立先 子の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用 子1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手
(京都家裁の場合 子1人の時500円 内訳:80円切手6枚・10円切手2枚 )
必要書類 申立書1通
申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
遺産に不動産ある場合、登記簿謄本・評価証明書
申立てから選任までの期間 約1ヵ月
選任審判書は、特別代理人及び申立人宛てに家庭裁判所から郵送されます。
今回の未成年者は、18歳。しっかりご自分の意思をお持ちの年齢です。
それでも、家庭裁判所は特別代理人選任に当たり、未成年者の権利保護を最優先に考え、遺産分割協議書案の修正を要請されたことが印象的でした
民法上の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを法務省で検討されているそうですが、18歳で権利を得ることもできるわけではありますが、責任も伴うということで、非常に難しい問題だと思います。どう法改正が行われるか注目です。
話は、若干それましたが、相続登記に絡み遺産分割するのに、未成年者が相続人になり親権者と利益が相反する場合の特別代理人選任のご相談、お待ちしております
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